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医療情報取得加算について

[2024.05.01]

当院では、マイナンバーカードでのオンライン資格習得による情報(受診歴、薬剤情報、特定検診の情報等)を取得・活用して診察を行います。令和6年6月1日から診療報酬算定要件通り「医療情報取得加算」として下記の点数を算定します。

<マイナ保険証を利用しない、または、マイナ保険証を利用しても診療情報提供に同意されない場合>

医療情報取得加算1(1月に1回算定)初診時3点

医療情報取得加算3(3月に1回算定)再診時2点

<マイナ保険証を利用して診療情報提供に同意された場合>

医療情報取得加算2(1月に1回算定)初診時1点

医療情報取得加算4(3月に1回算定)再診時1点

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