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各種保険診療について

健康保険証での診療について

健康保険で受診される方は、下記をご持参下さい。

  1. 保険証(原本のみ)
    • 健康保険被保険者証
    • 国民健康保険被保険者証
      前期高齢者高齢受給者証
      前期高齢者医療限度額認定証(お持ちの方)
    • 後期高齢者医療被保険者証
      後期高齢者医療限度額認定証(お持ちの方)
    • こども医療費受給者証(草加市に限る)
    • 重度心身障害者医療費受給者証(草加市に限る)
    • ひとり親受給者証(草加市に限る)
    • 難病受給者証及び自己負担管理票
    ※有効期間内の健康保険証をお持ち下さい。
    ※初診、及び月初めの受診の際は、健康保険証のご提示にご協力下さい。
    ※就職・転職、住居転居などに伴い加入している健康保険証が変更した場合は、受付の際にお申し出ください。
    ※前期高齢者、後期高齢者の方で健康保険証が変更になった際は、受付の際にお申し出ください。
  2. 診察券
  3. お薬手帳
  4. 問診票を印刷頂けます。事前にご記入頂きお持ち頂いても構いません。

問診票ダウンロード(PDF)

労災保険(労働災害(公務災害))の診療について

業務上(お仕事中)の怪我や傷病、通勤途中の怪我は労災保険扱いとなります。
受付の際にその旨をお申し出下さい。
当該、怪我や傷病について、労災保険をご使用になる場合、健康保険証はご使用頂けませんので、ご注意下さい。

なお、事業主様より下記、所定の労災様式の用紙をご用意頂くよう、事業主様へお伝え下さい。
また、労災様式の用紙が揃うまでは、自費診療(10割負担)となります。予め、ご負担額のご準備をお願い申し上げます。
一度、窓口負担頂きましたご請求分(10割負担)は労災様式の用紙のご提出を頂く際にご精算させて頂きますので、自費診療(10割負担)の領収書は紛失しないよう保管頂き、労災様式と併せてご持参下さい。

受付の際に『労災』である旨をお伝えください。
なお、身分証明のため、保険証等を一度お預かりさせて頂きます。

労災様式

業務中の場合  >療養(補償)給付たる療養の給付請求書

当院が最初の場合、『様式第5号』
当院が2件目以降(転医の場合)は『様式第6号』

通勤途中の場合 >療養(補償)給付たる療養の給付請求書

当院が最初の場合、『様式第16号の3』
当院が2件目以降(転医の場合)は『様式第16号の4』

上記の該当する労災様式が揃いましたら、自費診療(10割負担)の領収書と併せて受付へご提出下さい。ご返金の処理をさせて頂きます。
なお、材料費につきましては、自費請求となりますので予め、ご了承下さい。

自賠責保険(交通事故の方)の診療について

当院では、交通事故に伴う様々な痛みや体の不調などに対して最適な治療を行っております。
交通事故で受傷された場合、被害者側であれば、原則として自賠責保険の対象となりますので、健康保険証がご使用頂けません。
自賠責保険の対象となっていない時点では、自費診療となります。
予め、一度ご負担額のご準備を頂くか、ご来院の前に、保険会社に当院へ通院する旨をご連絡頂ければご負担なくご通院頂けます。

受付の際に『交通事故』である旨をお伝えください。
なお、身分証明のため、保険証等を一度お預かりさせて頂きます。
また、警察へ提出する『警察用診断書』をご希望される場合は、受付の際にお申し出頂き、診察の際に医師へお伝え下さい。

患者さんの交通事故での診療費のお支払いを保険会社がご負担頂く場合

保険会社との手続きが終了していない場合

患者様が予め、保険会社に当院へ通院する旨をご連絡頂いていない、または保険会社から、当院へ患者様の通院について連絡がない場合、自賠責保険のお手続きがされておりませんので、患者様に一度、自費診療にて窓口負担して頂きます。
なお、お手続きが済み次第、窓口負担頂いた分は、ご返金のお手続きをさせて頂きます。
『警察用診断書』についても一度ご負担頂くようになります。

保険会社との手続きが終了している場合

患者様の窓口負担は御座いません。
但し、材料費につきましては、自費請求となりますので予め、ご了承下さい。

第三者行為の診療について

自分ではなく、他の人によって負った怪我や傷病のことを第三者の行為による傷病(以下、第三者行為)といいます。

交通事故(自転車事故等)や、けんか・他人の犬に噛まれたなど第三者行為による怪我でも健康保険で治療が受けられます。
治療費は本来、加害者(第三者)に支払ってもらうものですが、一時的に加入している健康保険が立て替え払いをし、その治療費を第三者に請求します。
従って健康保険で治療を受ける場合には、加入している健康保険へ受傷の経緯の届け出(連絡)をして頂きます。

※第三者行為で受診される場合は、加入している健康保険に届け出(連絡)して頂き、担当者のお名前を必ず、ご確認下さい。
ご確認頂きましたら、受付の際に第三者行為である旨、健康保険の担当者のお名前をお伝え下さい。
※日曜祝日などで、加入している健康保険へ受傷の経緯を届け出(連絡)できない場合、一旦自費診療(10割負担)して頂き、後日、確認が取れましたら、受付へお申し出下さい。
その際に自費の領収書をご持参下さい。

第三者行為の例

  • 交通事故による怪我(自転車での交通事故を含む)
  • 他人の飼い犬に噛まれたことによる怪我
  • スキー、スノーボード中の衝突による怪我
  • 他人の料理(購入商品含む)による食中毒

※業務上(仕事や通勤途中)での怪我や傷病は労災保険の取り扱いになりますので、保険証はご使用頂けません。ご注意下さい。

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