運動器リハビリテーションの開始についてのお知らせ [2023.03.27] 患者様各位 令和5年4月1日より外来リハビリテーションにおいて、医師が診療上、必要と診断した患者さんに対し運動器リハビリテーション(Ⅱ)又は(Ⅲ)の算定が可能となりましたのでお知らせいたします。 従来は消炎鎮痛等のみの施工でしたがが、運動器リハビリテーションではリハビリの内容や実施時間が異なります。それに伴いまして窓口での負担金にも変更が生じますが、何卒ご了承ください。 前の記事へ次の記事へ