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運動器リハビリテーションの開始についてのお知らせ

[2023.03.27]

患者様各位

令和5年4月1日より外来リハビリテーションにおいて、医師が必要と診断した患者さんに対し運動器リハビリテーション(Ⅱ)又は(Ⅲ)の算定が可能となりましたのでお知らせいたします。
従来は消炎鎮痛等のみの算定でしたが、運動器リハビリテーションではリハビリの内容や提供時間が異なります。それに伴いまして窓口での負担金にも変更が生じますが、何卒ご了承ください。

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